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成人式を迎えた子のシンママが実感 ★低所得者に手厚い日本の子育て支援

2021/01/23
母子家庭 0
こんにちは。しのくろです。

先日の1月11日は成人の日でしたね。

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コロナ拡大の影響で緊急事態宣言が出された地域がある中、私たちの市では なんとか成人式が執り行われました。
といっても もちろん例年通りとはいかず、式時間の短縮、マスク着用、式後の会食などは禁止など 制限付きではありましたが、それでも開催していただけて私は良かったと思っています。

マスク着用の晴れ姿でも 嬉しそうに式場に出かけて行った娘を見送った時はとても嬉しかったですし、同時に親としての責任に一区切りついたな・・・としみじみ感じました。

娘が1歳の時に離婚し、就職に有利な資格も実績もない私が 本当にこの先一人で、この子を育てていけるのかと不安で仕方なかった日々が つい最近のように思い出されます。

こんな私でも なんとか娘を成人式に送り出してやることができたのは 子育てに関わってくれた身内や周囲の方々の協力と行政による支援のおかげだと思っています。

日本では低所得であっても 子どもを育てていける支援がたくさんありますので 今回 ざっと列挙してみたいと思います。

子が成人するまでに受けることができる国・自治体による支援 (各支援、所得制限が有ります)令和3年1月現在



子が0~18歳までの支援

●児童手当
次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした子育て支援で、中学校卒業までの児童を養育している保護者に支給されます。

支給額
児童の年齢 児童手当の額(一人あたり月額)

●3歳未満一律15,000円
●3歳以上
 小学校修了前  10,000円
(第3子以降は15,000円)
 中学生一律10,000円


●児童扶養手当
母子家庭の生活の安定と自立を促進するために 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している母、または母に代わって児童を養育している人(児童と同居・監護し、生計を同じくしていること)が受給できる手当です。

年に1回、役所へ現況と所得状況を届ける必要があります。

●ひとり親家庭医療費助成
入院・外来の保険診療費の助成
(各地方自治体により 助成内容が異なるため、助成の対象者や助成内容は 役所に確認ください。)

子が就学前の時の支援

●幼児教育・保育の無償化
令和元年10月から0~3歳児の幼稚園、認可保育所等の利用料が無償になりました。
0~2歳児は住民税非課税世帯のみ対象です。

子が小学生の時の支援

●就学援助
学用品費、修学旅行費、給食費、野外活動費 など義務教育を受けるのに必要な費用を市町村よりサポートしてもらえます。(※1)

●学童保育
民間の学童保育は所得により保育料の減額措置をとっている自治体もあるようです。
詳しくは各市町村に確認する必要があります。

子が中学生の時の支援

●就学援助
(※1)と同じです。

子が高校生の時の支援

●公立高等学校 授業料無償化
年収910万円未満世帯であれば授業料が無償です。
授業料以外の教育費である教科書代や学用品費、修学旅行代などは費用がかかりますが、生活保護世帯、非課税世帯はこれらの費用の修学支援を受けることができます。

また私立高校においても年収910万円未満の世帯であれば授業料の支援を受けれます。
さらに年収590万円未満の世帯は令和2年4月から支援額が引き上げられ、実質 授業料無償化がスタートしました。

子が大学、短大、高等専門学校、専門学校生の時の支援

●高等教育の無償化
令和2年4月から意欲のある子どもたちの進学を支援するため、「授業料、入学金の免除または減額」と「給付型奨学金」の制度がスタートしました。
高額な高等教育費を支援してもらえる 大変ありがたい制度です。
意欲があっても費用面で進学を断念せざるをえないということが大幅に縮小されそうです。

この支援制度には令和元年に10%に引き上げられた消費税の一部が充てられています。支援制度を利用している学生は自分が国民全体で支援してもらっていることを肝に銘じて勉学に励む義務があると私は思っています。

その他

「寡婦」や「ひとり親」に該当する人は一定の金額の所得控除を受けることができるため 税金面で優遇されます。

●寡婦控除 控除額 27万円

寡婦とは
原則としてその年の12月31日の現況で、いわゆる「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

1.夫と離婚した後 婚姻をしておらず扶養親族がいる人で所得金額が500万円以下の人
2.夫と死別した後 婚姻をしていない人、又は夫の死別が明らかでない一定の人で所得金額が500万円以下の人
国税庁ホームページより引用


令和元年以前は「特別の寡婦」という区分がありましたが 令和2年度以後は「寡婦」のみの区分になっています。

●ひとり親控除 控除額 35万円

ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。

(1) その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(2) 生計を一にする子がいること。
 この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(3) 合計所得金額が500万円以下であること。
国税庁ホームページより引用



まとめ


いかがでしたでしょうか?
私が知っている制度を列挙させていただきましたので、見落としている支援が他にもあるかもしれませんが、このように日本では 子どもを育てるために 様々な支援が用意されています。

私も、シンママになりたての頃は金銭的にとても厳しく 住民税非課税世帯だったこともありました。当時は不安で押しつぶされそうな日々でしたが、娘が成人できた今、その不安も杞憂だったかなと思います。

もちろん、世の中は常に変化していますので、絶対的な安心というのはありませんし、ひとりで子育ては 本当に大変ですが、しんどさを抱え込まず、先行き不透明な今だからこそ、様々なサポートを利用して 無理せず頑張りましょうね。

私も 娘が大学卒業まで あと2年、なんとか頑張りたいと思います。

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しのくろ
Author: しのくろ
シングル歴長い会社員のアラフィフ母です。長年 シンママとして人生の荒波を乗り越えてきました。大学生だった娘が今年、看護師として独り立ちし、お一人様生活に突入しましたが、これまでどおり お金をかけずに豊かで潤いのある生活を送れる工夫を発信してします♪ どうぞよろしくお願いいたします。

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