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20歳以上の学生にとって「国民年金保険料学生納付特例」は 助け舟なのか はたまた泥船か・・・

2022/04/17
家計・お金 0
こんにちは。しのくろです。


20歳になると 支払わなければいけない 国民年金。



娘の元にも 昨年、20歳の誕生日を迎えた後、さっそく 日本年金機構から 国民年金保険料納付のお知らせの封書が届きました。

現在の国民年金は月額 16,500円ほどと かなりの高額です。

学生さんだと、支払うには なかなか厳しい金額ではないでしょうか。

中には、親御さんが支払ってあげている ご家庭も多いかと思いますが、とはいえ この金額は 親の私にとっても かなりの負担ですので、娘には「国民年金保険料学生納付特例」を申請してもらうことにしました。


「国民年金保険料学生納付特例」とは

学生納付特例制度は 学生の方が日本年金機構へ申請することによって保険料の納付を猶予してもらえる制度です。

ありがたや~







〇対象となる人は


大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在学しており、前年度の所得が基準以下、もしくは失業等の理由がある学生 

〇所得の目安は

118万円 + { (扶養親族の数)× 38万円  } で計算した額以下である場合


となっております。


たぶん 多くの学生は これに該当するかと思います。


この制度を利用するには、納付書が送られてきた封書の中に 申請用紙が入っていると思いますので、必要事項を記入し、学生証のコピーを添えて申請すればOKです。



〇申請書の提出先は

1.住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口 または年金事務所

  ちなみに郵送でも可です。

2.学生納付特例法人

  在学している学校に設置されている場合、申請を委託することができます。

  学生納付特例 対象校一覧





あとは審査後に決定通知書が送られてきますので、これで ひとまずは安心です。


よかった~







しかし、決定通知書が送られてきたからといって そのまま放置してはいけません。

というのも、学生納付特例が受けれる期間は その年の4月から翌年3月と1年間だけなので、毎年 申請が必要だからです。



翌年度以降も 学生納付特例を希望する場合は 次のとおりに申請する必要があります。


1.日本年金機構から4月上旬に申請用紙(ハガキ形式)が届きます。

  必要事項を記入し、4月末までに返送。

2.申請用紙が届かない場合は、4月末日までに市の年金窓口で申請。

  (学生証・年金手帳・認印を持参)

となっております。





【ちなみに 娘の場合】

●[1回目の申請]
最初は20歳の誕生月~3月までで申請。

         ↓

決定通知書が送られてくる。

         ↓

●[2回目の申請]
その後、4月に日本年金機構から 申請用紙(ハガキ形式)が送られてきたので、
用紙に必要事項を記入し、特例申請期間を4月~翌年3月まで で再度 申請。

         ↓

この分の決定通知書も送られてきて ひとまず 安心する。

         ↓

●[3回目の申請]
1年が過ぎて、今年もまた4月に日本年金機構から申請用紙(ハガキ形式)が送られてくるとばかり思っていたが、分厚い「国民年金保険料納付書 在中」と書かれた封書が届き、中身を確認すると 大量の振込用紙が入っていて 大いに焦る。

         ↓

市の保険年金課へ電話したところ、市の年金窓口まで来て申請してくださいと言われる。

手持ちの申請用紙があったので、これに記入して郵送でもいいですか?と尋ねると、「学生証のコピーと一緒に申請用紙を郵送していただいて大丈夫です。」とのことでしたので、すぐさま郵送する。

         ↓

決定通知書が送られてくるのを待つ。(←今、ここ)




振込用紙がいっぱい入った分厚い封筒が送られてくると 焦りますが、4月末までに再申請すれば大丈夫のようですので、心配しないで大丈夫です。

ちなみに市の窓口で申請する時は、学生証と年金手帳、認印を持参しましょう~。

また、郵送する場合、申請用紙はダウンロードもできますし、通っている学校が学生納付特例対象校であれば、学校に用紙を申請&提出でOKです。


学校を通して申請するのが 手続きは 一番楽かもです。




将来受け取る年金は どうなるの?



学生納付特例を申請することで 将来の年金受給権は確保されますが、あくまで 本来納めるべきものを猶予してもらっているだけなので、その間は年金未納期間となっています。


未納期間があれば、将来の年金は満額受給ができません。

つまり 受け取る年金が減るということです。

例えば4月が誕生日の大学生が学生納付特例を利用した場合、大学卒業まで 丸々3年間、未納ということになります。
さらに大学院へ進学した場合、その期間も特例を使えば かなりの期間、未納ということになってしまいます。


しかし、特例が承認された期間の10年以内であれば 後から保険料を納める(追納)ことが可能です。

ただし、追納金は当時の保険料に加え、経過期間に応じた金額が加算されるそうです。




追納する場合としない場合で 年金の受取額は どのくらい変わるの?



国民年金は 基本、納付期間で 受取額が決まります。



満額期間は20歳~60歳までの40年間で、全期間 納付した場合、2022年度現在の満額の受取額は 64,816円 / 月 となっています。

つまり、年間 777,792円 ≒ 78万円 です。


では、学生納付特例を例えば3年間 利用した場合、どうなるのでしょうか?

ざっくり計算したところ、次のとおりの計算となります。


780,000円 × (40年 ー 3年) / 40年  
= 721,500円



受取額は721,500円 となり、年間 約58,500円、受取額が減るということになります。


う~ん、まぁまぁ、減りますね・・・






学生の時は 年金のことなんて先のことすぎて 実感がわかないと思いますが、将来、受給することを考えると、やはり未納分は10年以内に追納する方がよさそうです。


でも、追納金は かなり大きな金額になりますね。



あえて追納しないという選択もあります。



例えば3年間、学生納付特例を利用すれば 未納金は 約60万ほどになります。

そこで あえて追納せずに そのお金を つみたてNISA などを利用して 自分で運用するというのも アリかなと個人的には思います。


というのも 今後、年金の受取額は 今の受給額に比べて 減っていくであろうと考えられるからです。


その辺は 自分で計算してみて判断してもいいかもしれません。



まとめ



いかがでしたでしょうか?

学生納付特例は、とても助かる制度ではありますが、先のことを思うと 色々考えさせられますね。

娘が追納金を支払う選択をした場合、全額負担してあげることはできないけど、今から やりくりして一部だけでも なんとか 力になってあげれればなぁ・・・と思っている しのくろでした~。


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しのくろ
Author: しのくろ
大学生の娘がいるシングル歴長いアラフィフ母です。人生の荒波を乗り越えつつ、無理しない節約&貯蓄を楽しみながら コンパクトで潤いのある豊かな生活を目指しています。よろしくお願いします♪

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